令和4年度版 障害年金ガイド 障害年金とは 2/2

障害年金

一家の働き手や年金を受け取っている方などが亡くなったら大変!

ご家族に給付される年金なんだよね?

障害等級表(参考)

*身体障害者手帳の等級とは異なります。

*視覚障害については、令和4年1月1日付で、障害等級表が改正されています。

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障害の程度1級の障害の状態

国民年金法施行令別表

1.次に掲げる視覚障害

イ両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

ロ一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

ニ自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2,両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4.両上肢の全ての指を欠くもの

5,両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

6,両下肢の機能に著しい障害を有するもの

7,両下肢を足関節以上で欠くもの

8,体幹の機能に座っていることができない程度又は立ちあがることができない程度の障害を有するもの

9,前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

障害の程度2級の障害の状態

国民年金法施行令別表

1.次に掲げる視覚障害

イ両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

ロ一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

ニ自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

2,両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

3,平衡機能に著しい障害を有するもの

4,そしゃくの機能を欠くもの

5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの

9.一上肢の全ての指を欠くもの

10.一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

11.両下肢の全ての指を欠くもの

12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの

13.一下肢を足関節以上で欠くもの

14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

障害の程度3級の障害の状態(厚生年金保険のみ)

※厚生年金保険法施行令別表第1

1.次に掲げる視覚障害

イ両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの

ロゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの

ハ自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの

2,両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの

3,そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの

4.脊柱(せきちゅう)の機能に著しい障害を残すもの

5.一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

6.一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

7.長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

8.一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの

9.おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの

10.一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

11.両下肢の10趾(し)の用を廃したもの

12.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

13.精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

14.傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

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障害の程度障害手当金の障害の状態(厚生年金保険のみ)

※厚生年金保険法施行令別表第2

1.両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの

2.一眼の視力が0.1以下に減じたもの

3.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4.両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、ゴールドマン型視野計による測定の結果、Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下若しくは両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの

5.両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの

6.一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

7.そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの

8.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

9.脊柱の機能に障害を残すもの

10.一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

11.一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

12.一下肢を3センチメートル以上短縮したもの

13.長管状骨に著しい転位変形を残すもの

14.一上肢の2指以上を失ったもの

15.一上肢のひとさし指を失ったもの

16.一上肢の3指以上の用を廃したもの

17.ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの

18.一上肢のおや指の用を廃したもの

19.一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの

20.一下肢の5趾の用を廃したもの

21.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

22.精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの


(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。


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年金の支給制限・調整

20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限

20歳前に初診日がある方の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。

・前年所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は年金の2分の1の額が支給停止となります。前年所得に基づく支給対象期間は、『10月分から翌年9月分まで』です。

・恩給や労災保険の年金等を受給しているときは、その受給額について障害基礎年金の年金額から調整されます。

・海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は、年金の全額が支給停止となります。

※1、※2 扶養親族等がいない場合の所得額です。

業務上の病気やけがによる支給調整等

同一の病気やけがによって、障害年金と労災保険の障害給付が行われるときは、労災保険の給付の一部が減額される場合があります。

また、同一の病気やけがで労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、障害年金を受け取ることができません。

障害年金と他の年金の調整

公的年金は一人1年金が原則ですが、65歳以上の方は、障害基礎年金とご自身の老齢厚生年金または遺族厚生年金をあわせて受け取ることができます。


支給事由の異なる2つ以上の年金を受けられるとき(65歳以後)

■障害基礎年金と老齢厚生年金

障害基礎年金を受けている方が、〔老齢基礎年金と老齢厚生年金〕を受けられるようになったときは、65歳以後、障害基礎年金と老齢厚生年金をあわせて受けることができ、次の図のいずれかの組み合わせを選択することになります。

老齢厚生年金←選択→障害厚生年金←選択→老齢厚生年金
老齢基礎年金障害基礎年金障害基礎年金

■障害基礎年金と遺族厚生年金

障害基礎年金を受けている方が、遺族厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後あわせて受けることができます。

また、〔遺族基礎年金と遺族厚生年金〕を受けている方が障害基礎年金を受けられるようになったときも同様に、次の図のいずれかの組み合わせを選択することになります。

遺族厚生年金←選択→障害厚生年金←選択→遺族厚生年金
遺族基礎年金障害基礎年金障害基礎年金

支給事由の異なる2つ以上の年金を受けられるとき(65歳前)

■障害年金と他の年金

支給事由の異なる2つ以上の年金を受けられるときには、ご本人がいずれか1つの年金を選択することになります。

障害厚生年金←どちらか→
一方を選択
老齢厚生年金
障害基礎年金
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Q&A

障害年金の対象となる病気やけがとは

Q1 障害年金の対象となる病気やけがにはどのようなものがありますか?

A1 障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて請求することができます。

障害年金の対象となる病気やけがは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害や内部障害も対象になります。

病気やけがの主なものは次のとおりです。

1.外部障害

眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など

2.精神障害

統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など

3.内部障害

呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

初診日を証明する書類を準備することができないとき

Q2 初めて医師等の診療を受けた病院が廃院となっており、初診日を証明する書類を準備することができません。どうすればよいですか?

A2 障害年金の請求時には、初診日を特定するために、初診日証明書類をご提出いただきますが、初診時の医療機関の証明が得られない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、ご本人の申し立てた日が初診日と認められる場合があります。

障害認定日から複数年経過しているとき

Q3 障害認定日(初診日から1年6カ月経過した日)から複数年経過していますが、障害年金はどのように請求すればよいですか?

A3 障害認定日から1年以上経過している場合であっても、障害認定日時点の障害の状態がわかる診断書と現在の障害の状態(請求日前3カ月以内の症状)がわかる診断書をご用意いただくことにより、障害年金を請求することができます。

ただし、5年以上前の年金については、時効により受け取ることができません。

障害の状態が変わったとき

Q4 現在、3級の障害厚生年金を受け取っていますが、障害の状態が悪化しました。

1級または2級に障害等級を変更することはできますか?

A4 65歳になるまでに障害の状態が悪くなった場合は、年金額を改定する請求ができます。

(請求書は、65歳の誕生日の前々日までの間に提出する必要があります。)

なお、過去に一度でも障害基礎年金の受給権を有したことのある方(障害等級2級以上に該当した方)は、65歳を過ぎても年金額を改定する請求ができます。

年金額の改定は、ご本人の請求によるほか、日本年金機構へ定期的に提出する診断書により行われます。

2つ以上の障害の状態になったとき

Q5 2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受け取っていますが、別のけがで障害が残りました。

前後の障害をあわせて障害年金を受け取ることはできますか?

A5 2級の障害年金を受け取っている方が、65歳になるまでにさらに別の病気やけがで2級の障害年金を受け取れるようになった場合は、前後の障害をあわせて1級として認定し、1つの障害基礎年金・障害厚生年金を受け取れます。

また、後の障害が3級に該当するときなどは、65歳になるまでに2つの障害をあわせて障害の状態が重くなった場合、年金額を改定する請求ができます。

*請求書は、いずれも65歳の誕生日の前々日までの間に提出する必要があります。

障害手当金の障害の状態に該当したとき

Q6 老齢厚生年金を受け取っています。障害手当金を受け取ることはできますか?

A6 老齢厚生年金を受け取っている方は、障害手当金を受け取ることができません。

また、障害認定日において次に該当する方は、障害手当金を受け取ることができません。

・国民年金、厚生年金または共済年金を受け取っている方

・労働基準法または労働者災害補償保険法等により障害補償を受け取っている方

・船員保険法による障害を支払事由とする給付を受け取っている方

健康保険の傷病手当金を受給していたことがあるとき

Q7 同じ病気で傷病手当金を受給していたことがありますが、どのようになりますか?

A7 過去に傷病手当金を受給した期間に対して、同一の病気やけがで障害厚生年金をさかのぼって受給できることとなった場合は、受給済みの傷病手当金が調整されます。

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障害年金の請求手続き

障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金(一時金)を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。

■請求書類などの提出先

20歳前に初診日がある方

国民年金加入中に初診日がある方など

障害基礎年金

お近くの年金事務所、街角の年金相談センター お住まいの市(区)役所または町村役場

厚生年金加入中に初診日がある方

障害厚生年金

障害手当金(一時金)

お近くの年金事務所、街角の年金相談センター

(初診日時点で共済組合等に加入していた方は、初診日時点で加入していた共済組合等)

■手続きの流れ

初診日を確認のうえ、年金事務所や市(区)役所または町村役場に相談します。

●事前に保険料の納付要件や手続きに必要な書類(診断書など)を確認します。

「年金請求書」を年金事務所や市(区)役所または町村役場に提出します。

●日本年金機構で、障害の状態の認定や障害年金の決定に関する事務が行われます。

「年金証書」「年金決定通知書」「年金を受給される皆様へ(パンフレット)」が日本年金機構からご自宅に届きます。

●年金請求書の提出から、3カ月程度で届きます。

*主治医に障害の状態の再確認をお願いする必要がある場合等は、審査に時間を要します。

●パンフレットには、必要な届出などを記載しています。

年金証書と一緒に大切に保管し、必要なときに読み返してお役立てください。

●障害年金を受け取れない場合には、日本年金機構から不支給決定通知書が送付されます。

年金証書がご自宅に届いてから約1~2カ月後に、年金の振り込みが始まります。

●年金請求時に指定された口座へ、偶数月に2カ月分振り込まれます。

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