病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになったら大変!
そんなときに現役世代の方も含めて受け取ることができる年金なんだよね?
障害年金とは①
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師(以下「医師等」といいます)の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の保険料納付状況などの条件が設けられています。
d払いポイントGETモール受給要件
障害年金は、それぞれ「1」~「3」の条件のすべてに該当する方が受給できます。
障害基礎年金
1 障害の原因となった病気やけがの初診日(「用語の説明」参照)が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
*老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
2 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること
なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
3 障害の状態が、障害認定日(「用語の説明」参照)または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
*障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。
障害厚生年金
1 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
2 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
3 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。
*障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります(「事後重症による請求」参照)。
障害手当金(一時金)
1 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
*国民年金、厚生年金または共済年金を受給している方を除きます。
2 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
3 障害の状態が、次の条件すべてに該当していること。
・初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)
・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと
・障害等級表に定める障害の状態であること
用語の説明
●初診日
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
●障害認定日
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
d払いポイントGETモール■保険料の納付要件
初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。
[例1]20歳 初診日
▼20歳 | 初診日▼ | |||||||||||||||
令和2年 | 令和3年 | |||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
納 | 納 | 納 | 納 | 未 | 未 | 未 | 免 | 免 | 免 | 納 | 納 | 納 | 納 | 納 | 未 | 未 |
付 | 付 | 付 | 付 | 納 | 納 | 納 | 除 | 除 | 除 | 付 | 付 | 付 | 付 | 付 | 納 | 納 |
←納付済期間→ | ←未納期間→ | ←免除期間→ | ←納付済期間→ | |||||||||||||
(4カ月) | (3カ月) | (3カ月) | (5カ月) | |||||||||||||
←被保険者期間→ | ||||||||||||||||
(15カ月) |
<解説>
被保険者期間は、20歳から初診日がある月の2カ月前(令和3年7月)までの15カ月です。
このうち、保険料納付済期間および保険料免除期間は12カ月です。
上記の例では、保険料納付済期間および保険料免除期間が3分の2以上(10カ月以上)あるので納付要件は満たしています。
保険料の納付要件の特例
初診日が令和8年3月末日までにあるときは、次のすべての条件に該当すれば、納付要件を満たすものとされています。
・初診日において65歳未満であること
・初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
[例2]
▼20歳 | 初診日▼ | |||||||||||||||||||
令和2年 | 令和3年 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 納 | 納 | 納 | 免 | 免 | 免 | 免 | 納 | 納 | 納 | 納 | 納 | 未 | 未 |
納 | 納 | 納 | 納 | 納 | 納 | 納 | 付 | 付 | 付 | 除 | 除 | 除 | 除 | 付 | 付 | 付 | 付 | 付 | 納 | 納 |
←直近1年間の期間→ | ||||||||||||||||||||
→保険料の未納期間がない |
<解説>
初診日がある月の2カ月前までの直近1年間(令和2年8月から令和3年7月まで)に保険料の未納期間がないので納付要件は満たしています。
*初診日が平成3年5月1日前の場合は、納付要件が異なります。
d払いポイントGETモール障害年金の請求時期
障害認定日による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。
このことを「障害認定日による請求」といいます。
[例1]
←1年6ヵ月→ | ||||
▲初診日 | ▲障害認定日 | ▲請求日 | ▲年金決定のお知らせ | ▲初回振込日 |
(R2.4.25) | (R3.10.25) | (R3.11.25) | (R4.3月頃) | (R4.4月頃) |
障害年金に該当する状態 | 受け取りは令和3年10月分からですが、初回の振り込みは令和4年2月に4カ月分(令和3年10月分~令和4年1月分)となります。 |
<解説>
このケースでは、初診日が令和2年3月25日のため、障害認定日は1年6カ月を過ぎた日である令和3年9月25日となります。
障害認定日の症状が法令に定める障害の状態にあれば、障害認定日以降に障害年金を請求することで、令和3年10月分から受け取れます。
事後重症による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月分から年金を受け取ることができます。
このことを「事後重症による請求」といいます。
[例2]
←1年6ヵ月→ | |||||
▲初診日 | ▲障害認定日 | ●人工透析開始 | ▲請求日 | ▲年金決定のお知らせ | ▲初回振込日 |
(H26.10) | (H28.4) | (R3.11.10) | (R3.11.25) | (R4.3月頃) | (R4.4月頃) |
障害年金に該当する状態 | 障害年金に該当する状態 | 受け取りは令和3年11月分からですが、初回の振り込みは令和4年2月に3カ月分(令和3年11月分~令和4年1月分)となります。 |
<解説>
このケースでは、初診日は平成26年10月25日となります。障害認定日には、症状が軽かったので、障害年金には該当しませんでした。
しかし、令和3年10月10日から人工透析(2級相当)を開始したため、人工透析開始日以降に障害年金を請求することで事後重症による障害年金を請求日の翌月分(請求日が令和3年10月25日の場合、令和3年11月分からの受け取りになります。)から受け取れます。
※請求日が令和3年11月中となった場合は、令和3年12月分からの受け取りになり、請求日が遅くなると受け取りの開始時期が遅くなります。
d払いポイントGETモール障害年金・障害手当金の額
障害基礎年金・障害厚生年金の等級と年金額
※年金額等は、令和4年度の金額です。
障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~3級の年金を受け取ることができます。
また、障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。
なお、障害年金の1級は、2級の1.25倍となります。
←重 障害の程度 軽→ | ||||
1級 | 2級 | 3級 | ||
厚生年金 (2階) | 障害厚生年金(1級) 報酬比例の年金額×1.25 | |||
障害厚生年金(2級) 報酬比例の年金額※1 | ||||
障害厚生年金(3級) 報酬比例の年金額※3 | ||||
障害手当金※4 | ||||
配偶者の加給年金※2 | 配偶者の加給年金※2 | |||
国民年金 (1階) | 障害基礎年金(1級) | 1報酬比例の年金額の計算式は下記参照。 2対象者がいる方のみ加算されます。 3障害厚生年金3級の最低保障額は583,400円 4(報酬比例額の年金額2)を一時金として支給します。最低保障額は1,166,800円。 | ||
972,250円 | 障害基礎年金(2級) | |||
777,800円 | ||||
子の加算※2 | 子の加算※2 |
障害年金額(報酬比例)・障害手当金額の計算式
報酬比例の年金額=A+B
A:平成15年3月以前の加入期間の金額
平均標準報酬月額17.125÷1000×平成15年4月以降の加入期間の月数※3
B:平成15年4月以降の加入期間の金額
平均標準報酬額※2×5.481÷1000×平成15年4月以降の加入期間の月数※3
※1平均標準報酬月額・・・・平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
※2平均標準報酬額・・・・・平成15年4月以降の標準報酬月額と、標準賞与額の総額を平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
※3加入期間の月数・・・・・加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。また、障害認定日がある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。
加給年金額と子の加算額
1級・2級の障害基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている下記の対象者がいる場合に受け取ることができます。
名称 | 金額 | 加算される年金 | 年齢制限 | |||
配偶者 | 加給年金額 | 223,800円 | 障害厚生年金 | 65歳未満であること (大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません) | ||
子2人まで | 加算額 | 1人につき | 223,800円 | 障害基礎年金 | ・18歳になった後の最初の3月31日までの子 ・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子 | |
子3人目から | 1人につき | 74,600円 |
*配偶者が、老齢厚生年金、退職共済年金(加入期間20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)の受給権を有するときや、障害年金を受け取る間は、加給年金額は支給停止されます。
*児童扶養手当の受給者の方やその配偶者が、公的年金制度から年金を受けるようになったり、年金額が改定された場合は、市区町村から支給されている児童扶養手当が支給停止または一部支給停止される可能性があります。
d払いポイントGETモール障害年金に該当する状態
障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1~3級)が定められています。
*身体障害者手帳の等級とは異なります。
障害の程度1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
障害の程度2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。
例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
障害の程度3級
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。
日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。
(参考)障害年金の請求等に用いる診断書様式の種類
①眼の障害用
②聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害用
③肢体の障害用
④精神の障害用
⑤呼吸器疾患の障害用
⑥循環器疾患の障害用
⑦腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
⑧血液・造血器・その他の障害用
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