一家の働き手や年金を受け取っている方などが亡くなったら大変!
ご家族に給付される年金なんだよね?
遺族年金とは①
遺族年金は、一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたときに、ご家族に給付される年金です。
亡くなられた方の年金の加入状況などによって、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方の年金が給付されます。
亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。
■遺族年金を受け取ることができる遺族と年金の種類
遺族年金を受け取ることができる遺族は、死亡当時、死亡した方によって生計を維持されていた以下の方が対象で、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。
高 | ←優先順位→ | 低 | |||||
遺族※ | 子のある配偶者*1 | 子 | 子のない配偶者*2*3 | 父母 | 孫 | 祖父母 | |
⬇ | ⬇ | ⬇ | ⬇ | ⬇ | |||
遺族年金の種類 | 遺族厚生年金 | 遺族厚生年金 | |||||
遺族基礎年金 |
*1 「子のある配偶者」が遺族年金を受け取っている間は、「子」に遺族年金は支給されません。
*2 30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。
*3 一定の条件を満たす妻には中高齢の寡婦加算があります。
d払いポイントGETモール※遺族には、それぞれ以下の条件があります。
●子、孫(「子のある配偶者」「子のない配偶者」などの「子」を含む)
・死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること
※婚姻していない場合に限ります。
※死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。
●夫、父母、祖父母
死亡当時、55歳以上であること
(受給開始は60歳からになります。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限って、60歳より前でも遺族厚生年金をあわせて受け取ることができます。)
d払いポイントGETモール遺族年金の受給要件
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、次のいずれかの要件に当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。
①国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
②国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
③老齢基礎年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る)が死亡したとき。
④保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき。
※①、②については保険料納付要件があります。
d払いポイントGETモール遺族厚生年金
遺族厚生年金は、次のいずれかの要件に当てはまる場合に、死亡した方によって生計を維持されていた「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」または「祖父母」が受け取ることができます。
①厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき。
②厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日*から5年以内に死亡したとき。
③1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が、死亡したとき。
④老齢厚生年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る)が死亡したとき。
⑤保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき。
d払いポイントGETモール*初診日初診日とは、死亡の原因となった病気やけが(以下「傷病」といいます。)について、初めて医師または歯科医師(以下「医師等」といいます。)の診療を受けた日をいいます。
(同一傷病で転医があった場合でも、初めて医師等の診療を受けた日が初診日となります。)
※①、②については保険料納付要件があります。
・配偶者には、婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁の配偶者)も含まれます。
・子については、死亡した方の実子または養子を指します。養子縁組されていない配偶者の子(いわゆる連れ子)は含まれません。
d払いポイントGETモール■保険料納付要件
遺族基礎年金の受給要件の①②、および遺族厚生年金の受給要件の①②については、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間および免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が3分の2以上あることが必要です。
[例1]
・生年月日 昭和56年4月10日
・死亡日 令和3年5月10日(死亡当時40歳)
・被保険者期間(年金加入期間)240月 ※20歳から年金制度に加入
・国民年金保険料納付済期間 30月 免除期間12月 未納78月
・厚生年金保険の被保険者期間 120月
(30月+12月+120月=162月)÷被保険者期間240月≧160月÷240月
<解説>
被保険者期間は、20歳から死亡日がある月の前々月(令和3年3月)までの240カ月です。
このうち、保険料納付済期間、保険料免除期間および厚生年金保険の被保険者期間の合計は162カ月です。
上記の例では、保険料納付済期間および保険料免除期間が3分の2以上(160カ月以上)あるので納付要件は満たしています。
d払いポイントGETモール
保険料の納付要件の特例
死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
[例2]
死亡日▼ | ||||||||||||||||||||
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | ||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 納 | 納 | 納 | 免 | 免 | 免 | 免 | 納 | 納 | 納 | 納 | 納 | 未 | 未 |
納 | 納 | 納 | 納 | 納 | 納 | 納 | 付 | 付 | 付 | 除 | 除 | 除 | 除 | 付 | 付 | 付 | 付 | 付 | 納 | 納 |
←直近1年間の期間保険料の未納期間がない→ |
<解説>
死亡日がある月の前々月までの直近1年間(令和2年4月から令和3年3月まで)に保険料の未納期間がないので納付要件は満たしています。
d払いポイントGETモール遺族年金の年金額
*年金額等は、令和4年度の金額です。
遺族年金は、亡くなられた月の翌月分から受け取ることができます。年金額は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で異なります。遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらともの要件に該当する遺族は、あわせて受け取ることができます。
遺族基礎年金
遺族基礎年金の年金額は、一律の額となります。また、子の人数に応じて加算されます。
●子のある配偶者が受け取るとき
777,800円+(子の加算額)
●子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)
777,800円+(2人目以降の子の加算額)
*1人目および2人目の子の加算額‥‥各223,800円
3人目以降の子の加算額‥‥‥‥‥‥各74,600円
d払いポイントGETモール遺族厚生年金
遺族厚生年金の年金額は、亡くなられた方の厚生年金の加入期間や報酬の額を基に計算されます。
亡くなられた方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4
=(A+B)×3/4
A:平成15年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額※1×7.125※3÷1000×平成15年3月までの加入期間の月数※4
B:平均標準報酬額※2×5.481※3÷1000×平成15年4月以降の加入期間の月数×※4
※1平均標準報酬月額…平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
※2平均標準報酬額……平成15年4月以降の標準報酬月額と、標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
※3前述の要件④および⑤による遺族厚生年金の場合、乗率は死亡した方の生年月日に応じて異なります。
※4後述の要件①、②および③による遺族厚生年金の場合、厚生年金保険の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
(注)共済組合加入期間を有する方については、各共済加入期間と報酬に応じた額と、それ以外の加入期間と報酬に応じた額をそれぞれ計算し、日本年金機構と各共済組合等からそれぞれ遺族厚生年金を受け取れます。
ただし、前述の要件①、②および③による遺族厚生年金の場合は、日本年金機構と各共済組合等のいずれか一か所から、まとめて受け取ることになります。
d払いポイントGETモール遺族厚生年金
■65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受ける権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るとき
次の①と②の額を比較し、高いほうが遺族厚生年金の額となります。
①前述の計算方法による額(亡くなられた方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4)
②「前述の計算方法による額の2/3」と「ご本人の老齢厚生(退職共済)年金(子の加給年金額を除く)の額の1/2」を合計した額
【例】前述の計算方法による額が60万円、ご本人の老齢厚生年金の額が50万円とすると
①…60万円
②…(60万円×2/3)+(50万円×1/2)=40万円+25万円=65万円
①<②のため、このケースでは②の額が遺族厚生年金となります。
①亡くなられた方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4 60万円 | 2/3 → | 40万円 | |||
合算 → | ②遺族厚生年金 65万円 | ||||
本人の老齢厚生年金 50万円 | 1/2 → | 25万円 | |||
ただし、決定した遺族厚生年金額について、ご本人の老齢厚生年金相当額が支給停止となります。
また、平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利があり、かつ、平成19年4月1日時点ですでに65歳以上の方(昭和17年4月1日以前生まれの方)については、遺族厚生年金の額は①となります。
d払いポイントGETモール
■中高齢の寡婦加算額
次のいずれかに該当する妻が受け取る遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、583,400円が加算されます。
●夫が死亡したときに妻が40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない場合。
●遺族厚生年金と遺族基礎年金を受け取っていた「子のある妻」(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る)が、子が18歳になった年度の3月31日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受け取ることができなくなった場合。
【ご注意ください】
●前述の要件④、⑤による遺族厚生年金の場合は、死亡した夫の厚生年金保険の加入期間が20年(中高齢の期間短縮の特例などにより20年未満の加入資格期間を満たした方は、その期間)以上なければ、中高齢の寡婦加算は加算されません。
●遺族基礎年金または障害基礎年金を受け取ることができるときは、中高齢の寡婦加算額は支給停止されます。
●中高齢の寡婦加算額を受け取っている昭和31年4月1日以前生まれの方が65歳になると、中高齢の寡婦加算額が経過的な加算額(生年月日に応じて減額)に変わります。
中高齢寡婦加算 | |
経過的寡婦加算 | |
遺族厚生年金 | 遺族厚生年金 |
本人の老齢基礎年金 | |
65歳 |
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