令和4年度版 老齢年金ガイド 雇用保険と年金との調整

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雇用保険をもらうと年金と調整されるんだね!

雇用保険と年金との調整

65歳になるまでの老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含みます)を受給している 方が、雇用保険の失業給付または高年齢雇用継続給付を受給する場合、年金額の全部ま たは一部が支給停止されます。

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雇用保険の失業給付(基本手当と年金)

65歳になるまでの老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含みます)や退職共済年金は、ハローワークで求職の申込みをしたときは、実際に失業給付※1を受けたかどうかには関係なく、一定のあいだ加給年金額も含めて年金の全額が支給停止されます。

 

※1 失業給付…雇用保険法の基本手当(船員保険法の失業保険金も同様に調整の対象となります)

年金が支給停止される期間(以下「調整対象期間」といいます)は、求職の申込をした月の翌月から失業給付の受給期間が経過した月※2または所定給付日数を受け終わった月※3までです。

ただし、調整対象期間中に失業給付を受けなかった月分の年金のお支払いや、失 期間が経過したときの年金のお支払い開始は、約3カ月後となります。

※2 受給期間が経過した月………………受給期間満了日の翌日が属する月

※3 所定給付日数を受け終わった月……最後の失業認定日が属する月

失業給付と年金との調整の例

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月
5/2011/25
▼求職の申込み▼受給期間経過又は所定給付日数満了
失業給付受給受給受給受給なし※4受給受給
6月分7月分8月分9月分10月分11月分
← 調整対象期間 →
年金支給支給支給停止支給停止支給停止支給支給停止支給停止支給支給
4月分5月分6月分7月分8月分9月分10月分11月分12月分1月分
年金の支払4・5月分支払9月分支払12・1月分支払

※4 ハローワークで失業認定を受けなかったため、9月に失業給付を受給しなかった事例。

共済組合等が支給する老齢厚生年金については、支払時期が異なることがあります。

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■事後精算について

調整対象期間中に、失業給付を受けた日が1日でもある月は、年金の全額が支給停止されま す。このため、失業給付を受けた日数の合計が同じであっても、月をまたいで失業給付を受 けたかどうかの違いにより、年金が支給停止される月数が異なる場合があります。

この場合、失業給付の受給期間が経過した日(または所定給付日数を受け終わった日)以降 に調整が行われ、さかのぼって年金が支払われます。これを、「事後精算」といいます。

なお、失業給付の受給期間中に、求職活動を行わない旨の申立てを行った場合においても、事 後精算(給付制限期間を含む)が行われるのは、失業給付の受給期間が経過した日以降になり ます。

事後精算の仕組み

支給停止されていた年金のうち、お支払いできる月数(以下「支給停止解除月数」といいま す)を次の式で計算します。支給停止解除月数が1カ月以上の場合、その月数分の年金がさ かのぼって支払われます。

支給停止解除月数 = 年金停止月数 - 失業給付の支給対象となった日数※5 ÷ 30日

※5 失業給付の支給対象となった日数を30で割った数に1未満の端数が生じる場合は、その端数を1に切り上げます。

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事後精算の例

〈年金が支給停止となる期間〉※給付制限期間2カ月、所定給付日数150日の場合

事後精算前

▼求職の申込み▼所定給付日数満了
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月
← 調整対象期間 →
← 150日 →
失業給付受給日数給付制限期間31日30日31日30日28日
年金支給支給支給停止支給

〈事後精算の方法〉
支給停止解除月数 = 7カ月 - 150日 ÷ 30日
= 7カ月 - 5カ月 = 2カ月

※給付制限期間は含みません。

この場合、所定給付日数満了後に直近の支給停止月の2カ月分の支給停止が解除されます。

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事後精算後

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月
年金支給支給支給停止事後精算支給
← →
2ヵ月さかのぼって支払われます。

雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整

雇用保険の高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳 以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満と なった方を対象に、最高で賃金額の15%に相当する額が支払われるものです。

年金を受けながら厚生年金保険に加入している方が高年齢雇用継続給付を受けられ るときは、在職による年金の支給停止だけでなく、さらに年金の 一部が支給停止されます。

年金の支給停止額(月額)は、最高で標準報酬月額の6%に相当する額です。

支給停止の基本的な仕組み

▼60歳▼62歳▼65歳
賃金賃金
高年齢雇用継続給付
(最高で賃金の15%)
→Aへ
賃 金
(75%未満に低下)
→Bへ
年金高年齢雇用継続給付受給による支給停止 (最高で標準報酬月額の6%)A
在職による支給停止B
受給できる年金
▲年金受給権発生

年金受給の手続き

老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。

■手続きの流れ

「老齢年金のお知らせ」や「年金請求書」等が、日本年金機構または共済組合等からご自宅に届きます。

●基礎年金番号をお持ちの方には、60歳の誕生月の約3カ月前に、日本年金機構から 「老齢年金のお知らせ」や「年金に関するお知らせ」が届きます。

●老齢年金の受給権が発生する年の誕生月の約3カ月前に、日本年金機構または共済 組合等から「年金請求書」が届きます。

「年金請求書」を年金事務所や市(区)役所または町村役場に提出します。

●必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に提出します。

●提出先は、以下のとおりです。

・年金加入期間が国民年金(第1号被保険者)のみの方・・・ お住まいの市(区)役所
  または町村役場

・それ以外の方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・お近くの年金事務所

*年金請求書には、戸籍抄本や住民票等の添付書類が必要です。添付書類は配偶者の有無や年金加入状況等により変わりますので、年金請求書に同封されているパンフレットや、年金事務所・ねんきんダイヤル等でご確認ください。

*共済組合等の加入期間がある方についても、年金事務所に年金請求書を提出することで、共済組合等に加入していた期間の年金を請求することが可能です。

「年金証書」「年金決定通知書」「年金を受給される皆様へ(パンフレット)」 が、日本年金機構からご自宅に届きます。

●ご自宅に届くのは、年金請求書の提出から1カ月程度(加入状況の再確認を要する方は 2カ月程度)です。

●パンフレットには、年金を受け取っている間に必要な届出などを掲載しています。年金証 書と一緒に大切に保管し、必要なときに読み返してお役立てください。

●共済組合等の期間にかかる年金証書等については、各共済組合等から送付されます。

年金証書が届いてから約1~2カ月後に、年金の受け取りが始まります。

●年金請求時に指定された口座に振り込まれます。

●その後、偶数月に2カ月分が振り込まれます。

●共済組合等の期間にかかる年金については、各共済組合等から振り込まれます。

【年金額】

今後、受け取る老齢基礎年金や老齢厚生年金の額は、賃金や物価などの変動に応じて、
毎年見直しが行われます。年金額の見直しが行われる際は、日本年金機構より「年金額 改定通知書」等がご自宅に届きます。

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