令和4年度版 老齢年金ガイド 在職老齢年金(働きながら年金を受け取るとき)

老齢年金

在職老齢年金?

働きながら年金を受け取れるんだ!

働きながら年金を受け取るとき

70歳未満の方が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の方が厚生 年金保険の適用事業所にお勤めになった場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与 の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合 があります。これを「在職老齢年金」といいます。

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■在職老齢年金の計算方法

基本月額

加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額

*特別支給の老齢厚生年金についても同様です。

総報酬月額相当額

(その月の標準報酬月額※)+(その月以前1年間の標準賞与額※の合計)÷12

※70歳以上の方は、厚生年金保険に加入しないため、標準報酬月額に相当する額、標準賞与額に相当する額となります。

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基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下ですか?

 はい → 全額支給

 いいえ → 一部または全額支給停止 →

在職老齢年金制度による調整後の年金受給月額=基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2

*厚生年金基金に加入していた期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した 老齢 厚生年金の年金額をもとに、基本月額を算出します。

*年金受給月額がマイナスになる場合は、老齢厚生年金(加給年金額を含む)は全額支給停止となります。 *老齢基礎年金および繰下げ加算額は、全額支給となります。

*65歳以降に支給される経過的加算額は、全額支給となります。

*日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金(退職共済年金)を受け取っている場合は、それぞれの老齢厚生年金の額に応じて按分した額をそれぞれ支給停止します。

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<支給停止期間および支給停止額の変更時期>

基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超えている期間が支給停止となります。

支給停止額は、総報酬月額相当額が変わった月または退職日等の翌月 に変更されます。

※退職して1カ月以内に再就職し、厚生年金保険に加入した場合を除きます。

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<在職老齢年金を受けている方の年金額について>

■在職定時改定

 *在職定時改定の対象は、65歳以上70歳未満の方に限られます。

基準日(9月1日)において被保険者である受給権者の老齢厚生年金について、毎 年、基準日の属する月前の被保険者期間を算入し、基準日の属する月の翌月(10 月)に年金額の再計算を行います。これを「在職定時改定」といいます。

・毎年、基準日の属する月前の厚生年金保険加入期間を追加して年金額の再計算が行われます。

→ → →厚生年金保険加入期間→ → →
←前年9月~当年8月までの加入期間→10月に再計算
←65歳到達月~当年8月までの加入期間→10月に再計算加入期間追加による増額
加入期間追加による増額
老齢厚生年金
老齢基礎年金
▲65歳▲基準日①(9月1日)▲基準日②(9月1日)
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<在職老齢年金を受けている方が退職したとき>

■退職改定

厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受けている方が、退職して1カ月を経過 したときは、退職した翌月分の年金額から見直されます。これを「退職改定」といい ます。

・年金額の全部または一部の支給停止がなくなり、全額支給されます。

・年金額に反映されていない退職までの厚生年金保険加入期間を追加して、年金額の再計算が行われます。

←(年金の受給を受けない期間)→1ヵ月経過後
加入期間追加による増額
在職老齢年金制度で一部支給される額老齢厚生年金
在職老齢年金制度により支給停止される額
退職により支給停止解除
▲年金受給開始▲退職

※在職定時改定または退職改定により厚生年金保険の加入期間が20年以上になると、加給年金額や振替  加算が支給(または停止)される場合があります。

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