令和4年度版 老齢年金ガイド 繰下げ受給

老齢年金

繰下げ受給ってどうなるの?

遅くもらうと、どれくらい増額されるんだろう?

繰下げ受給

老齢基礎年金・老齢厚生年金は、希望すれば、本来の受給開始年齢よりも遅い時 期に受け取ることができます。これを「繰下げ受給」といいます。
繰下げ受給は、66歳から75歳(昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳)になるまで の間に請求することができます。繰下げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて、 受給権発生年月日から繰下げした月数ごとに0.7%年金額が増額され(たとえば、70歳 時点では42% 75歳時点では84%増額されます その増額率は生涯変わりません。 また、増額された年金は、繰下げ請求した月の翌月分から受け取ることができます。

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▼65歳▼繰下げ請求による増額(繰下げ加算額)
【増額率】老齢厚生年金
 繰下げた月数×0.7%
 (最大84%)老齢基礎年金
繰下げ待機期間繰下げ請求による増額(繰下げ加算額)

繰下げ待機期間

老齢基礎年金・老齢厚生年金それぞれについて増額され、増額は生涯続きます。

どちらか一方のみ繰下げすることも可能です。

*繰下げ待機期間中は、繰下げ受給の請求を行うか、65歳からの本来の老齢基礎年金・老齢厚生年金をさかのぼって受け取るか、いつでも選択することができます。

<繰下げ加算額>

繰下げ加算額は、原則として65歳時点の老齢厚生年金額を基準として、受給の繰下げの請求をした
時期に応じて、計算されます。

繰下げ加算額 =(繰下げ対象額+経過的加算額)× 増額率

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<繰下げ受給の受給率>

繰り下げた月数×0.7%増額(最大84%)   (数字は%)

年齢0ヵ月1ヵ月2ヵ月3ヵ月4ヵ月5ヵ月6ヵ月7ヵ月8ヵ月9ヵ月10ヵ月11ヵ月
65歳100100100100100100100100100100100100
66歳108.4109.1109.8110.5111.2111.9112.6113.3114114.7115.4116.1
67歳116.8117.5118.2118.9119.6120.3121121.7122.4123.1123.8124.5
68歳125.2125.9126.6127.3128128.7129.4130.1130.8131.5132.2132.9
69歳133.6134.3135.5135.7136.4137.1137.8138.5139.2139.9140.6141.3
70歳142142.7143.4144.1144.8145.5146.2146.9147.6148.3149149.7
71歳150.4151.1151.8152.5153.2153.9154.6155.3156156.7157.4158.1
72歳158.8159.5160.2160.9161.6162.3163163.7164.4165.1165.8166.5
73歳167.2167.9168.6169.3170170.7171.4172.1172.8173.5174.2174.9
74歳175.6176.3177177.7178.4179.1179.8180.5181.2181.9182.6183.3
75歳184(以降同じです)

<繰下げ待機期間中に在職している場合の増額率について>

繰下げ待機期間中の在職により支給停止される額については、増額の対象となりません。

65歳以降も引き続き被保険者であった方の場合

←(年金の受給を受けない期間)→繰下げ加算額(A×増額率)
在職老齢年金制度で一部支給される額……A老齢厚生年金
在職老齢年金制度により支給停止される額(増額の対象となりません。)
▲65歳▲66歳▲繰下げ受給の請求(退職)
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<繰下げ受給を請求する際の注意事項>

① 加給年金額や振替加算額は増額の対象になりません。また、繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、加給年金額や振替加算を受け取ることができません。

② 65歳に達した時点で老齢年金を受け取る権利がある場合、75歳に達した月(75歳の誕生日の前日の   属する月)を過ぎて請求を行っても増額率は増えません。増額された年金は、75歳までさかのぼって 決定され支払われます。

③ 日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金(退職共済年金)を受け取ることができる場合 は、すべての老齢厚生年金について同時に繰下げ受給の請求をしなくてはいけません。

④ 65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害給付や遺族給付を受け取る権利があ
るときは、繰下げ受給の請求ができません。ただし、「障害基礎年金」または「旧国民年金法による
 障害年金」のみ受け取る権利のある方は、老齢厚生年金の繰下げ受給の請求ができます。

⑤ 66歳に達した日以降の繰下げ待機期間中に、他の公的年金の受給権(配偶者が死亡して遺族年金が発   生した場合など)を得た場合には、その時点で増額率が固定され、年金の請求の手続きを遅らせても増
額率は増えません。このとき、増額された年金は、他の年金が発生した月の翌月分から受け取ることができます。

⑥ 厚生年金基金または企業年金連合会(基金等)から年金を受け取っている方が、老齢厚生年金の繰下げを希望される場合は、基金等の年金もあわせて繰下げとなりますので、年金の支払元である基金等にご確認ください。

⑦ このほか、年金生活者支援給付金、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金に影響する場合があります。

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<本来の年金をさかのぼって受け取る場合の増額制度>

※昭和27年4月2日以降に生まれた方、または平成29年4月1日以降に受給権が発生した方で、令和5年4月1日以降に年金の請求を行う方が対象です。

●繰下げ待機期間中は、老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げ受給の請求を行うか、受給権発生日までさかのぼって年金を受け取るか、いつでも選択することができます。

●年金を受け取る権利が発生してから5年経過後に、繰下げ受給の請求を行わず、老齢基礎年金・老齢厚生年金  をさかのぼって受け取ることを選択した場合は、請求の5年前に繰下げ受給の請求があったものとみなして増額された年金を一括で受け取ることができます。

▼5年前の日▼請求
←5年分一括受取→
▼受給権発生日増額
【増額率】
受給権発生月から請求の5年前の日が属する月の前月までの月数×0.7%
老齢厚生年金
老齢基礎年金
増額

●ただし、請求の5年前の日以前に、他の公的年金の受給権を得た場合には、上記〈繰下げ受給を請求する際の注意事項⑤〉と同様、その時点で増額率が固定されます。

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