令和4年度版 老齢年金ガイド 繰上げ受給

老齢年金

繰上げ受給ってどうなるの?

早くもらうと、どれくらい下がるんだろう?

繰上げ受給

老齢基礎年金・老齢厚生年金は、希望すれば、本来の受給開始年齢よりも早い時 期に受け取ることができます。これを「繰上げ受給」といいます。
繰上げ受給は、60歳から65歳になるまでの間に請求することができます。ただし、繰 上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて、本来の受給開始日までの月数ごと に0.4% 年金額が減額され(たとえば、60歳時点では24%減額されます)、その減額 率は生涯変わりません。また、減額された年金は、繰上げ請求した月の翌月分から受け取ることができます。

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▼繰上げ請求▼65歳
【減額率】老齢厚生年金
 繰上げた月数×0.4%(※)
 (最大24%)老齢基礎年金

老齢基礎年金・老齢 厚生年金それぞれについて減額され、減額は生涯続きます。

▼繰上げ請求▼65歳
繰上げによる減額
繰上げ受給の老齢厚生年金
繰上げ受給の老齢基礎年金
繰上げによる減額
※ 繰上げ受給の減額率は、生年月日により異なります。

<繰上げ受給の減額率について>

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【昭和37年4月2日以降生まれの方】繰り上げた月数×0.4%減額(最大24%)(数字は%)

年齢0ヵ月1ヵ月2ヵ月3ヵ月4ヵ月5ヵ月6ヵ月7ヵ月8ヵ月9ヵ月10ヵ月11ヵ月
60歳7676.476.877.276.67878.478.879.279.68080.4
61歳80.881.281.68282.482.883.283.688484.484.885.2
62歳85.68686.486.887.287.68888.488.889.289.690
63歳90.490.891.291.69292.492.893.293.69494.494.8
64歳95.295.69696.496.897.297.69898.498.899.299.6
65歳100100100100100100100100100100100100

【昭和37年4月1日以前生まれの方】繰り上げた月数×0.5%減額(最大30%)(数字は%)

年齢0ヵ月1ヵ月2ヵ月3ヵ月4ヵ月5ヵ月6ヵ月7ヵ月8ヵ月9ヵ月10ヵ月11ヵ月
60歳7070.57171.57272.57373.57474.57575.5
61歳7676.57777.57878.57979.58080.58181.5
62歳8282.58383.58484.58585.58686.58787.5
63歳8088.58989.59090.59191.59292.59393.5
64歳9494.59595.59696.59797.59898.59999.5
65歳100100100100100100100100100100100100
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<繰上げ受給を請求する際の注意事項>

① 繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、減額率は生涯変わりません。

② 老齢基礎年金と老齢厚生年金はあわせて繰上げ受給の請求をする必要があります。

(特別支給の老齢厚生年金を受給している方が老齢基礎年金を繰上げする場合を除き、どちらか一方   のみを繰上げ受給することはできません。)

③ 日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金を受け取ることができる場合は、すべての年金に ついて同時に繰上げ受給の請求をしなくてはいけません。

④ 65歳になるまでは、遺族厚生(遺族共済)年金と繰り上げた老齢基礎年金を同時に受け取ることは できません。

⑤ そのほか、以下の点にご注意ください。
・障害の程度が重くなった場合に、障害基礎年金を受け取ることはできません。

・寡婦年金を受け取ることはできません。

・国民年金に任意加入することや、保険料を追納することはできません。

・繰上げ受給を取り消すことはできません。

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<本来の年金をさかのぼって受け取る場合の増額制度>

特別支給の老齢厚生年金を受給できる方も、希望すれば60歳から受給開始年齢の前月になるまでの間に老齢厚生年金を繰り上げて受け取ることができます。

繰上げ受給の老齢厚生年金の年金額は、本来の受給開始年齢で受け取る額から、繰上げ 請求日から本来の受給開始日までの月数ごとに0.4%減額されます。


(例)受給開始年齢が63歳の方が、60歳で繰上げ受給した場合

▼60歳▼63歳(受給開始年齢)▼65歳
繰上げ受給しない場合報酬比例部分老齢厚生年金
老齢基礎年金

▼60歳▼63歳(受給開始年齢)▼65歳
繰上げ受給した場合繰上げ受給の老齢厚生年金
繰上げ受給の老齢基礎年金

「繰上げ受給の老齢厚生年金」は、本来の年金額から14.4%(36カ月×0.4%)減額されます。

「繰上げ受給の老齢基礎年金」は、本来の年金額から24%(60カ月×0.4%)減額されます。

*長期加入者の方・障害の状態にある方・船員または坑内員であった期間が15年以上の方が、繰上げ受給の老齢厚生年金 を受け取る場合は、上記の年金額に加え、繰上げ調整額※を受け取ることができます。

※本来の受給開始年齢から受け取ることができる定額部分の年金額を、請求日に応じて按分した年金額。

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<老齢基礎年金の繰上げについて>

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達している方も、65歳までの間に老齢基礎年金を繰り上げて受給することができます。

▼受給開始年齢▼65歳
繰上げ受給しない場合報酬比例部分老齢厚生年金
老齢基礎年金
▼繰上げ請求
繰上げ受給した場合報酬比例部分老齢厚生年金
繰上げ受給の老齢基礎年金
繰上げによる減額

*特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の定額部分を受給できる場合は、定額部分が支給停止されます。

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