資格期間ってどんなきかんなんだろう
原則25年以上の資格期間が必要です
老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取るためには、10年以上の資格期間が必要です。
ただし、平成29年7月以前に受給開始年齢を迎える方は、原則25年以上の資格期間が必要になります。
資格期間 保険料納付済期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間
≧
10年
老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取るのに必要な資格期間は、次の期間等の合計 になります。
① 厚生年金保険(船員保険を含む)の加入期間。
② 各共済組合等の組合員期間。
③ 国民年金保険料を納めた期間、および免除・納付猶予された期間。
④ 昭和61年4月以降、厚生年金保険・共済組合等に加入している方の被扶養配偶者として、国民年
金の第3号被保険者になった期間。
⑤ 昭和36年4月から昭和61年3月までの間に、厚生年金保険・船員保険・共済組合等に加入してい る方の配偶者が国民年金に任意加入しなかった期間、または任意加入したが保険料を納付しな かった期間。(任意加入し、保険料を納付した期間は③に入ります。)
⑥ 昭和36年4月から昭和61年3月までの間に、以下の方が国民年金に任意加入しなかった期間、
または任意加入したが保険料を納付しなかった期間。
・厚生年金保険・船員保険・共済組合等の老齢(退職)年金受給者とその配偶者
・ 〃 障害年金受給者とその配偶者
・ 〃 遺族年金受給者
・ 〃 老齢(退職)年金の受給資格を満たした方とその配偶者 *昭和61年4月からは、老齢(退職)年金受給者以外はすべて、20歳から60歳まで国民年金に加入することになっています。
⑦ 昭和36年4月以降、海外在住者、学生などが国民年金に任意加入しなかった期間、または任意加
入したが保険料を納付しなかった期間。
*平成3年4月からは、20歳以上の学生はすべて、国民年金に加入することになっています。
⑧ 厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受け取った期間のうち、昭和36年4月以降の期間。
(大正15年4月2日以降に生まれた方で、昭和61年4月から65歳になるまでの間に国民年金の保
険料納付済期間または保険料免除等期間を有する方に限ります。)
*上記④~⑦は、すべて20歳以上60歳未満の期間に限ります。
*上記③(納付猶予された期間)および⑤~⑧(合算対象期間)は、資格期間の対象となりますが、 年金額には反映されません。
<厚生年金保険の加入期間とは>
加入期間は、厚生年金保険に加入した月から加入をやめた日(退職日の翌日など)の前月までの月 単位で計算します。
坑内員と船員の加入期間は、昭和61年3月までの期間は実際の加入期間を4/3倍し、昭和61年
4月から平成3年3月までの期間は実際の加入期間を6/5倍して計算します。
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平成29年7月以前に受給開始年齢を迎える方は、原則25年以上の資格期間が必要にな りますが、以下のいずれかの特例に該当する場合は、資格期間を満たしたものとみな されます。
【特例1】被用者年金制度加入者の特例
厚生年金保険または共済組合等の加入期間が、生年月日に応じて定められた期間以上ある。
- 昭和27年4月1日以前 ………………………20年
- 昭和27年4月2日~昭和28年4月1日……21年
- 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日……22年
- 昭和29年4月2日~昭和30年4月1日……23年
- 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日……24年
【特例2】中高年齢者の短縮措置
40歳(女性・坑内員・船員は35歳)以降の厚生年金保険の加入期間が、生年月日に応 じて定められた期間以上ある。
- 昭和22年4月1日以前 ………………………15年
- 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 ……16年
- 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 ……17年
- 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 ……18年
- 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 ……19年
【特例3】その他の特例
①昭和29年4月以前から引き続く15年間に、坑内員として実際に12年以上加入している。
②昭和61年3月31日までに漁船員の特例(実期間11年3カ月以上)を満たしている。
(ただし、昭和27年4月1日以前生まれの方に限ります。)
③退職共済年金の特例受給の資格期間を満たしている。
④恩給など旧制度で老齢(退職)給付を受け取ることができる。
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